重要事項説明書
1 事業の目的及び運営の方針
【目的】居宅において、介護保険の該当者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
【方針】利用者が居宅において、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるように援助を行う。事業の実施にあたっては、利用者の思想及び人格を尊重し、その家族の希望を踏まえつつ公正中立に行うためにも、各関係機関との連携に努めるものとする。また、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である。
2 事業所の所在地など
【1】所在地は、広島市安佐南区伴北7丁目26番22号
【2】事業所名は、居宅介護支援事業所あかつきとし、
代表者を代表取締役 有馬 裕則 、
管理者を居宅介護支援事業所あかつき 有馬 裕則 とする。
【3】連絡先は、電話080-7610-1084 とする。
3 営業日など
【1】 営業日は、月曜日から金曜日までの8:30~17:30とする。
但し、祝祭日、お盆(8/14~16)、年末年始(12/29~1/3)は休日とする。
【2】 担当区域は、広島市(安佐南区、安佐北区、佐伯区(湯来町・杉並台・五日市町・藤の木・河内南は区域外))とする。
担当区域外については、利用者・家族からの希望があれば担当区域以外でも対応する。
【3】 利用者の相談を受ける場所は、事業所の相談室とする。但し、必要に応じて訪問、電話での対応を行う。
【4】 介護支援専門員の数は、1人とする。
4 居宅介護支援の内容
【1】居宅介護サービス計画の作成
【2】給付管理
【3】居宅サービス事業者との連絡調整
【4】要介護認定に対する協力、援助、申請代行
【5】サービス実施状況の把握、評価(利用者の求めに応じ、サービス提供記録開示)
【6】相談業務
【7】利用者状況の把握(1月に1回程度)
【8】事業所の介護サービス情報を公表
5 利用料など
【1】居宅介護支援費(介護保険が適用される場合は、自己負担なし)
【2】担当地域外の訪問に当たっては、公共交通機関の料金である実費を徴収する。
【3】要介護認定が決定する前に、介護保険のサービスを利用する場合、決定するまで実費徴収とする。
【4】要介護認定の結果非該当になれば、【3】の実費徴収分は返金しない。
6 個人情報の取り扱い
【1】事業の実施にあたり、知り得た利用者または家族の情報は正当な理由なく、第三者に漏らしません。
【2】利用者、家族の求めに応じて介護サービスの提供に関する記録を開示する。
【3】以下の場合、個人情報(家族情報・利用者の生活状況・医療に関すること等)を使用することがあります。
・利用者がサービス利用に際して必要となる居宅サービス事業所等との連絡。
・居宅サービス計画に沿って、円滑にサービスが提供されるように行われる会議、連絡、調整等。
【4】 情報提供方法 FAX( 可・不可 )
7 入院時における医療機関との連携促進について
利用者は、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供してください。
8 相談、苦情、事故の対応について
【1】相談、事故、苦情等の連絡先は下記とし、連絡時には速やかに対応し、支援経過に記録する。
【2】苦情相談等あれば、先ず担当職員が対応し、更に必要な場合は「苦情解決に関する処理要綱」に従い、適切に対応する。
【3】事故等の場合、必要な救急処置や医療機関への通院援助等を行う。
【4】損害賠償保険に加入。当方に過失がある事故の場合には、損害賠償保険で適切に対応する。
事業者 住 所 広島市安佐南区伴北7丁目26番22号
居宅介護支援事業所あかつき 有馬 裕則
電 話 080-7610‐1084
9 虐待防止のための措置に関する事項
当事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
10 各サービスの利用割合について
当該事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に対する説明を行いました。
【目的】居宅において、介護保険の該当者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
【方針】利用者が居宅において、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるように援助を行う。事業の実施にあたっては、利用者の思想及び人格を尊重し、その家族の希望を踏まえつつ公正中立に行うためにも、各関係機関との連携に努めるものとする。また、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である。
2 事業所の所在地など
【1】所在地は、広島市安佐南区伴北7丁目26番22号
【2】事業所名は、居宅介護支援事業所あかつきとし、
代表者を代表取締役 有馬 裕則 、
管理者を居宅介護支援事業所あかつき 有馬 裕則 とする。
【3】連絡先は、電話080-7610-1084 とする。
3 営業日など
【1】 営業日は、月曜日から金曜日までの8:30~17:30とする。
但し、祝祭日、お盆(8/14~16)、年末年始(12/29~1/3)は休日とする。
【2】 担当区域は、広島市(安佐南区、安佐北区、佐伯区(湯来町・杉並台・五日市町・藤の木・河内南は区域外))とする。
担当区域外については、利用者・家族からの希望があれば担当区域以外でも対応する。
【3】 利用者の相談を受ける場所は、事業所の相談室とする。但し、必要に応じて訪問、電話での対応を行う。
【4】 介護支援専門員の数は、1人とする。
4 居宅介護支援の内容
【1】居宅介護サービス計画の作成
【2】給付管理
【3】居宅サービス事業者との連絡調整
【4】要介護認定に対する協力、援助、申請代行
【5】サービス実施状況の把握、評価(利用者の求めに応じ、サービス提供記録開示)
【6】相談業務
【7】利用者状況の把握(1月に1回程度)
【8】事業所の介護サービス情報を公表
5 利用料など
【1】居宅介護支援費(介護保険が適用される場合は、自己負担なし)
【2】担当地域外の訪問に当たっては、公共交通機関の料金である実費を徴収する。
【3】要介護認定が決定する前に、介護保険のサービスを利用する場合、決定するまで実費徴収とする。
【4】要介護認定の結果非該当になれば、【3】の実費徴収分は返金しない。
6 個人情報の取り扱い
【1】事業の実施にあたり、知り得た利用者または家族の情報は正当な理由なく、第三者に漏らしません。
【2】利用者、家族の求めに応じて介護サービスの提供に関する記録を開示する。
【3】以下の場合、個人情報(家族情報・利用者の生活状況・医療に関すること等)を使用することがあります。
・利用者がサービス利用に際して必要となる居宅サービス事業所等との連絡。
・居宅サービス計画に沿って、円滑にサービスが提供されるように行われる会議、連絡、調整等。
【4】 情報提供方法 FAX( 可・不可 )
7 入院時における医療機関との連携促進について
利用者は、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供してください。
8 相談、苦情、事故の対応について
【1】相談、事故、苦情等の連絡先は下記とし、連絡時には速やかに対応し、支援経過に記録する。
【2】苦情相談等あれば、先ず担当職員が対応し、更に必要な場合は「苦情解決に関する処理要綱」に従い、適切に対応する。
【3】事故等の場合、必要な救急処置や医療機関への通院援助等を行う。
【4】損害賠償保険に加入。当方に過失がある事故の場合には、損害賠償保険で適切に対応する。
事業者 住 所 広島市安佐南区伴北7丁目26番22号
居宅介護支援事業所あかつき 有馬 裕則
電 話 080-7610‐1084
9 虐待防止のための措置に関する事項
当事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
10 各サービスの利用割合について
当該事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に対する説明を行いました。
